国税庁で確定申告や納税などの利用を進めているe-taxについてご説明します。
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確定申告などで使用されるe Taxとは、国税電子申告納税システムと呼ばれ、日本の国税オンラインサービスのことです。確定申告などのe-taxでは国税庁が運営し、納税や申告などに利用されています。e-taxの通信にはインターネットを使用しています。e-Taxには、いくつものセキュリティが施されており、中でも利用者の「電子証明書」による認証が大きな特徴である。e-Taxではペイジーが利用されています。源泉徴収票や医療費の領収書などは、内容を送信すれば提出した事になります。しかし、後日に提示を要求される事もあるので、もし応じない時は確定申告時に提示がなかったとみなされるので確定申告をe-taxで行った場合は確定申告期限後3年間は保管しましょう。所得税の確定申告をe-Taxを使用して行った時は、最高5千円の税額控除を平成19年分か平成20年分のどちらか1回に限り受けられます。確定申告をe-taxで行うのは楽そうですが、e-taxを使用するための環境がないとダメで、PCや確定申告に詳しくない方からe-taxのシステムが分かりにくいという声も多く、人によってe-taxでの確定申告は敷居が高いようです。
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国税庁にはe-taxに関する事で納税者から不満意見が来ている様です。今年の確定申告も、確定申告最終日には各税務署で納税者が混み合い、車の人は長い間駐車場で待つ人も多いです。国税庁ではe-taxシステムを導入し、インターネットでの確定申告をすすめて、この様な税務署での混み合いを避ける様にしていますが、e-taxを確定申告で利用する納税者は増えていないようです。国税庁のe−taxは、最初に開始届出書を提出して登録すれば、インターネットで納税や確定申告、届出や申請などが可能です。国税庁e-taxは金融機関や税務署の窓口に長い時間待つ必要がなくなるのが良い点です。しかし、いつも混んでいる税務署に行く事も無く、確定申告を自宅で出来るという良い点があるにも関わらず、国税庁e−taxは利用者が増えません。原因の1つは手間とコストです。国税庁e-Taxを使用するには、開始届出書を税務署に提出しなければなりません。その後、国税庁のe-Taxソフトをダウンロードしますが、前段階でルート証明書のダウンロードも必要です。更に納税者のパソコンによっては、国税庁e-Taxソフトを使用するためのデバイスが必要な事もあり、約5千円のICカードリーダも要ります。この様な事からパソコンスキルが低い人でも確定申告が出来るシステムにする事が国税庁のe-taxの課題となっているようです。
e-taxの医療費控除では、まず最初に支払った医療費から保険金などで補填される金額を引き、10万円を引くと医療費控除金額となります。しかし、e-tax医療費控除で所得が200万円未満の方の場合では、所得金額の5%を引くので10万円は引きません。e-taxなどの医療費控除には、最高限度額があり、200万円より高い金額の医療費控除は出来ないことになっています。これらを数式で表現した場合はこのようになります。まず、(支払った医療費)−(保険金等、補填される金額)=(A)として、(A)−(10万円か所得金額の5%)=e-tax医療費控除額(最高200万円)となります。10万円より高い医療費の全額が返金還付される訳ではないようです。所得税率をかけて、更に定率減税分の0.8をかけた金額が、最終的な還付金額となります。どのくらい返ってくるのかという疑問を持つ方がたくさんいらっしゃるようなのでこの様な方法で調べてだいたいの還付金額を把握しておくとよいでしょう。e-tax医療費控除対象となる医療費には、通院費、義手・義足・松葉杖・義歯の費用、医療用器具の費用、入院に伴う費用、在宅療養費用、治療に必要な医薬品費用、あんま・マッサージ・鍼灸師による施術費用、介護保険法による入所費用、医師による診療費、同法による医療系居宅サービス費用などです。